まだまだ暑いため、meihao宅では、エアコンつけたままタオルケットで寝ています。
秋がないまま、冬が来そう。。。
秋の深まる日本では、突然の衆議院解散総選挙で、にわかに慌ただしくなっていますね。
日本にはいなくとも、選挙権は無駄にしたくない!と思い、私もさっそく在外投票のための投票用紙を請求しました。
が、実は私、最近結婚しまして、姓はもちろん、本籍も変わってしまっていたのです!
入籍してすぐ変更届を出せばよかったのですが、正直日本での結婚式の準備でそれどころじゃなかった。。。
以前、在外選挙人名簿に登録した際に、非常にシステムが厳格なイメージだったので、降って湧いたこの選挙、在外選挙人証を更新していない私は、もう投票は無理なのではないかと思いました。
在外選挙人名簿への登録は、こちらをどうぞ。
[2016年参院選] 在外選挙の投票用紙を請求する方法
が、諦めきれずに登録地の選挙管理委員会に電話したところ、なんと投票できるとのこと!
急いで、投票用紙請求書を郵送しました。
今日はその事の顛末を記しておきたいと思います。
あくまで、2017年10月時点の、個人の記録ですので、ご参考程度にお願いします。
在外選挙人証に記載されている、選挙管理委員会に電話
今回はもう投票は無理かと諦めかけつつも、ダメもとで電話してみることにしました。
質問はずばり以下の点です。
在外選挙人証は持っているが、
結婚して姓も本籍も変わってしまった。
もし私が投票できるとしたら、どのような方法があるか?
選挙管理委員会の方も、あまりない質問のようで(そりゃそうだ)本部に確認してから、改めて返答したいとのことで、時間をおいて再度電話することに。
ちなみに、私が投票する地区の選挙管理委員会の電話は国際電話不可とのことで(笑)、私が改めて電話することになりました。
その結果、なんと「滞在地の送付先住所や連絡先が変わっていなければ、旧姓のまま申請請求すれば、従来通りの方法で投票用紙を受け取ることが可能」という答えをいただきました。
聞いたときは不思議に思いましたが、よく考えると、選挙人証に登録されている投票地は最終住所地なので、本籍関係ないんですよね。
旧姓のままでもいいの?と思いましたが、旧姓だろうと新姓だろうと、在外選挙人証の原本を送らなければ投票用紙をもらえないので、二重投票などの不正は行いないという判断なのかなと、素人解釈しました。
というわけで、滞在地での連絡先等(在外選挙人に登録されている住所)に変更がなければ、在外選挙人証に記載されている氏名(旧姓)・住所のまま請求すれば、投票用紙が送られてきます。
ちなみに、滞在地の連絡先に変更がある場合には、別の手続きが必要とのことでした。
当てはまる方は、選挙管理委員会に個別に連絡されることをおすすめします。
選管の方は非常に丁寧に対応してくださったので、貴重な1票を無駄にしないためにも、臆せず連絡してみてください!
選挙が終わったら、変更申請をする
ちなみに、担当してくださった方に「新姓での投票が望ましいので、選挙が終わって落ち着いたら、氏名等の変更申請をしてください。」と言われました。
望ましい、ということは、戸籍と在外選挙人証は連動していないってことですかね。
そうだとすると、日本で住民票を入れるか、滞在地での連絡先が変わらない限り、そのまま使い続けられることになりますね。
この辺は、グレーなまま運用されているのかもしれません。
しかし、何かあったときに面倒くさいですから、変更申請をした方がいいかなと思います。
おまけ~今回の選挙の請求用紙の書き方~
最後に、投票用紙の請求書、いったいどこに〇をつければいいのか、迷いませんか?
私はいつも迷います!笑
今回もどこまで〇をすればいいのかわからず、再度選管に電話してしまいました。
というわけで、同じように迷える子羊のあなたに、シェアしておきたいと思います。
日本を離れているとはいえ、国民であることに変わりはなく、国の行く末には責任があると思うこの頃です。
大切な1票を失わないよう、ぜひ一緒に選挙に参加しましょう。
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