そろそろ夏の参議院選挙の公示日が近づいてきましたね。
私は今、お仕事の関係で台湾に住んでいますが、台湾の人々は政治への関心が高いと感じます。
日本でも、2014年の学生によるひまわり運動は有名ですが、それ以外にも、例えば政治への考え方(応援政党)が違うと、離婚の原因になるんだとか。
私自身も海外で一人暮らしているからか、台湾に来てますます日本のことが気になるようになり、選挙で1票を投じることは大事なことだと思うようになりました。
ただ、台湾から投票を行うことは、想像以上にハードルが高いです。
なぜなら、台湾は日本と国交がないために、大使館での投票ができないからです。
台湾で在外選挙をしようと思った場合、郵便投票しかありません。
今回、初めての在外選挙のために投票用紙を請求するにあたって、私自身も分からないことがたくさんあり、とても戸惑いました(危うく投票機会を逃すかと思った・・・)
なので今日は、在外投票をするための準備について、まとめようと思います。
[在外選挙の準備①] 在外選挙人名簿登録
海外に在住の日本人は、誰でも在外選挙ができるかというと、実はそうではありません。
まずは、「在外選挙人名簿」に登録の申請をする必要があります。
台湾の場合には、最寄りの交流協会で申請できます。
必要なものは、申請書類と、パスポートだけです。
(追記:場合によっては、現住所を確認されることがあるそうです。住所を証明できる物(賃貸契約書、居留証など)を持って行くといいかと思います。)
登録方法と申請書類について、詳しくは外務省のページ(こちら)に書かれています。
申請書類は、交流協会にもありますが、時間を短縮したい方は、ダウンロードしてあらかじめ記入して持って行くといいかもしれません。
このページによると、登録資格は以下の通りです。
1.満20歳以上の日本国民であること。
2.海外に3ヶ月以上継続居住していること。
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。
ただし、3ヶ月未満の時期でも申請はできます。
3.在外選挙人名簿に未登録であること。
ページ上では修正されていませんが、正しくは「満18歳以上」ですね。
あと重要なのは、
・住民票のある市区町村に転出届を出していること。
だと思います。
転出届を出していないと、国内の選挙人名簿に登録されたままなので、台湾で在外選挙人名簿への登録申請が行えません。
外務省のページに書かれている、「 在外公館(台湾は交流協会)に在留届けを出す」というのは、申請するときに同時に行うことが可能だと思います。
(ちなみに私は台湾に来てすぐ、ネットで登録しました。)
在外選挙人名簿登録の注意点
手続き事態は非常に簡単なな在外選挙人名簿登録ですが、一つ注意したい点があります。
それは、手続きが完了するまでに、約2ヶ月程度かかるということです。
つまり、選挙直前になって申請しても、投票には間に合いません。
早めの登録が肝心ですね。
申請が完了したら、あとは交流協会から、在外選挙人証が送られてくるのを待ちます。
これは、投票用紙を請求するときに必要ですので、大事に保管してください。
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こんなの |
[在外選挙の準備②] 投票用紙の請求
選挙が近くなって来たら、投票用紙を請求する必要があります。
特に台湾では郵送投票しかできないので、早めに投票用紙を請求する必要があります。
この夏の参議院選挙のように、任期満了に伴う国政選挙の場合、60日前から投票用紙の交付が始まります。
投票用紙の請求も、いたって簡単です。
必要な物は、投票用紙等請求書と在外選挙人証です。
投票用紙等請求書は、こちらからダウンロードできます。
記入漏れや記入ミスがあると、投票用紙が送られてこないらしいので、よく確認して記入してください。
今回の場合は、「参議院議員通常選挙」における「(小)選挙区選出議員選挙」「比例代表選出議員選挙」を〇で囲みます。
投票用紙請求の注意点
投票用紙請求は、用意した投票用紙等請求書と在外選挙人証を自分の管轄の選挙管理委員会(在外選挙人証に書いてある選管)に送れば完了です。
この時注意しなければならないのは、在外選挙人証の原本(コピーはダメ!)を送らなければいけないということです。
なくなると、また手続きが面倒ですし、なにより選挙に間に合わなくなってしまいますから、書留やEMSなど、安全な方法で送るのがおすすめです。
私は今回、EMSで送りました。
ここまでできたら、あとは投票用紙が手元に届くのを待つだけです。
投票用紙が届いたら、改めて投票方法について書きたいと思います。
投票用紙がすでに手元にあって、投票の方法について知りたい方は、外務省のページをご覧ください。
ではでは、今日はここまで!
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